2018-03-29 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(高橋俊之君) 国民年金一号被保険者であるにもかかわらず三号被保険者のまま記録管理されている記録のうち、一号被保険者としての記録の訂正した方と、保険料の徴収期限である二年を経過した期間を時効消滅不整合期間というふうに言っておりますけれども、この時効消滅不整合期間を有する方は、特定期間該当届を提出していただくことにより空期間の算入ができますけれども、今年の一月末現在、この特定期間該当届を提出
○政府参考人(高橋俊之君) 国民年金一号被保険者であるにもかかわらず三号被保険者のまま記録管理されている記録のうち、一号被保険者としての記録の訂正した方と、保険料の徴収期限である二年を経過した期間を時効消滅不整合期間というふうに言っておりますけれども、この時効消滅不整合期間を有する方は、特定期間該当届を提出していただくことにより空期間の算入ができますけれども、今年の一月末現在、この特定期間該当届を提出
何万人という方が、実は空期間があることをわかっていないんじゃないですか。これは大至急調べるべきですよ。これはぜひ調べるというふうに、大臣、答弁していただけませんか。これは調べないと、えらいことですよ。空期間があることを知らずに、せっかくの受給のチャンスを逃している人がたくさんいるんじゃないか。空期間という言葉を知らない人がいっぱいいるんじゃないか。
○岡本(充)委員 これは、万の単位の人が空期間があることで受給につながった、十年未満の人が受給につながったということは、この本当に短期間の話でしょう、何年もの話じゃないでしょう。その十年未満の人で空期間があることで受給につながったのは、どれだけの期間でこれだけの人が見つかったんですか。
空期間があることをわかっていない人がいる。今でも、空期間というのは、海外に赴任していたら発生する。 したがって、十年未満の人に、こういう法改正がなされましたよじゃなくて、空期間という言葉は、そのはがきには書いているんですか。あなた、空期間があるかもしれませんから見てくださいと書いてあるんですか。
これは空期間もありますので、無年金の方は一応、全ての無年金の方が年金事務所にぜひ相談をしていただきたいし、政府としては告知をもっとしていただきたい。もらえる方でもらっていない方が大変多いということも、テレビ、ラジオを聞いていただいている方にも申し上げたいと思いますので、政府もよろしくお願いをいたします。 そして、この連休中にニュースがありました。
○高橋政府参考人 今御指摘いただきましたように、空期間を算入しますると十年以上になる方、こういう方は、既に三・六万人請求がございました。 このように、十年未満の方に対しまして、本年中からお知らせはがきを順次お送りしまして、周知、勧奨をしてまいりたいと思っております。パンフレットやホームページでも広く周知しております。
私は、実は、今回の支給漏れも、十年間で資格を得るということによって空期間だとか主婦年金の期間だとかさまざま調べなきゃいけないので、その中で実は多く出てきたんじゃないかな、こういうふうに思っているんですね。 現場では、本当に予約なしの、来て、いきなり自分の空期間を確認してくれなんというと、物すごい一人に対する時間がかかるに決まっているんですね。
○河野(正)委員 若干繰り返しになるかもしれませんが、資料によりますと、請求書入り封筒を受け取った人や送付対象外だった人が窓口で相談し、空期間等が確認されて、年金を受け取れるようになった人が少なくないということがわかります。
一方で、海外留学中に任意で被保険者となったとしても保険料の納付ができない場合も考えられますが、このような場合でも、将来の老齢基礎年金の受給権につながるよう、平成二十四年に成立した年金機能強化法によって、任意加入している方が仮に未納であったとしても、その期間については、年金額には反映されないものの、受給資格期間には含まれるいわゆる空期間として扱うよう配慮しているところであります。
今回、加入期間が十年でも受給権が発生するということは、特に女性を含めて低年金の皆さん等々には朗報であると思いますが、いわゆる空期間、その期間、加入はしているけれども年金の受給には結びついていなかった空期間も含めて加入の期間として十年の中に算定されていくわけです。
○阿部委員 より正確に言えば、その四千五百七十八人についても、実際に年金を受給されるに至ったか、あるいは、その浮いている空期間がその後どのように記録化されているかが全くないんだと思います。理由は、第三者機関が解散をしてしまったからです。
それから、先ほど、受給資格期間短縮に当たりまして、十年に満たない方、この方々にしっかりと空期間の御連絡が行くのか、特に、こういう脱退手当金を受けていて、ひょっとするとこの空期間に該当する方に対してちゃんと説明が行くのかということでございますが、十年に満たない方、いわゆる一月でも年金記録をお持ちの方には全員通知をいたそうと思っております。
さらに、例えばサラリーマンの配偶者の方で、国民年金に任意加入しなかった期間である、年金額には反映されないけれども受給資格期間には反映されるいわゆる空期間、これをお持ちの方であれば、これを合算することによって十年以上という受給資格期間を満たす場合が考えられます。
○政府参考人(伊原和人君) 年金加入期間が一か月でもある方にはきちっと全てお知らせすべきではないかという御質問だと思いますけれども、御指摘のとおり、今回、受給資格期間の短縮に伴いまして、十年の受給資格期間を満たしていない方に対しましても、年金加入記録が一月でもあれば全ての方を対象に制度の御案内、今もお話しになりました空期間の御案内も含めまして通知したいと、このように考えております。
空期間のある人、議論もありました、さらに任意加入、後納制度を使う、こういうことで資格者となり得る場合もあるということだと思います。 そこで、資格期間十年を満たし得る新たな対象者というのはどういったケースが想定されるのか、参考人からお願いします。
まず、現時点では加入期間が十年の受給資格期間を満たしていないものの今後十年を満たす可能性がある方としては、任意加入によって十年を満たす場合、また後納制度を利用して十年を満たす場合、また合算対象期間、いわゆる空期間を使って十年を満たす場合が挙げられますが、任意加入等によって十年を満たす可能性のある方を年齢と納付済期間等から機械的に計算しますと、六十五歳以上では先ほど御紹介いただきましたように約六万人でありますが
委員御指摘のとおり、今回、十年未満の方にも御連絡、お知らせをいたしますけれども、そうしたお知らせの中も含めまして、空期間があるかとか後納制度が利用できるとか、そういうことにつきましてはしっかりとお一人お一人に御連絡できるように努力したい、そのようにしたいと考えております。
いわゆる空期間がないか等の確認を促すこととまずはしております。
その上で、今回の措置によっても受給資格期間を満たすことができない方に対しては、年金額には反映されないものの受給資格期間には含まれるいわゆる空期間があれば、これを活用することや、過去五年間の未納分の保険料納付を可能とする特例的な後納制度の利用によって十年の受給資格期間を満たすケースもあると考えられるため、個別にはがきを送付するなどにより制度を十分周知してまいります。
このような方に対しては、年金額には反映されないものの受給資格期間には含まれる、いわゆる空期間があればこれを活用することや、過去五年間の未納分の保険料納付を可能とする特例的な後納制度の利用によって、十年の受給資格期間を満たすケースもあると考えられるため、個別にはがきを送付するなどにより、制度を十分周知してまいります。 GPIFの役員の中立性についてのお尋ねがございました。
○塩崎国務大臣 これまで繰り返し申し上げてまいりましたけれども、まず、ベースとなるのが十年以上の六十四万人というのが繰り返し申し上げてまいりましたが、それに加えて、空期間などの該当される方、こういった方を加えて、こういった方々の中で、合算をすると十年を超える、そういう方々がおられるわけで、これについては正確なところはまだ把握ができないということで、言ってみればプラスアルファということで、六十四万人プラスアルファ
○長妻委員 二十六万人の方々は、十年未満だから今回受給権が発生しないということではなくて、今もおっしゃいましたけれども、空期間というのがございますので、空期間というのは、一般の方々は御存じない方も多いのでありますが、例えば、配付資料にも添付しておりますけれども、一九六一年の四月一日から一九八六年の三月三十一日まで、専業主婦であれば、何にも手続していなくても、これは空期間に御本人がなる、約二十五年間。
○塩崎国務大臣 今お話しのように、専業主婦の方などで、これは昭和六十一年三月三十一日までの間に国民年金に任意加入していなかった期間が空期間になったり、あるいは学生、そしてまた海外におられた方々の中にも該当するような空期間の方がおられるわけでありますが、受給資格が十年未満の今申し上げた二十六万人、こういった空期間を持っておられる方々について、来年度から、これは個別に、どういうふうに送付するのかということでありますが
また、例えば、外国に在住をしていたなどによって、国民年金に任意加入が可能だったが加入しなかった期間である合算対象期間、いわゆる空期間と呼ばれている期間でございますが、これを有している方については、それを合計すれば十年以上となる可能性があるわけでありますので、関係機関との連携を強化するということだと思います。
そして、もう一つは、今までは延べで二十五年払っていないともらえないから、消えた年金問題とか空期間についても、ああ、どうせ、ねんきん便が来たけれども、名寄せ便が来たけれども、自分はこの記録が見つかっても十五年ぐらいにしか最大ならないから、無駄だからやめておこう、こういう方もいっぱいいらっしゃったんですね。
免除、それから、まあ猶予もそうなんでありましょうが、これは一応制度の中にちゃんとルールにのっとって入っていただいておりますので、この方々は給付に、もちろん猶予は後から払い込まなければ給付には結び付きませんが、ただ、これは空期間としてカウントされますから、受給権というものは確保できるという意味では、これはやはり制度の中に入っていただいておられるんであろうと。
○津田弥太郎君 この納付猶予制度というのは、言ってみれば空期間なんですね。したがって、無年金対策ということにはなるんですけれども、抜本的な低年金対策にはならないんですね、あくまでもこれは空期間ですから。そのことをしっかり頭に入れながら事後的な追納対策というものにしっかり取り組んでいただきたいということを申し上げておきたいと思います。
ただ一方で、空期間になるので、年金の支給開始要件といいますか、そういう資格という意味からすれば期間としてはその中にカウントされるわけでありますが、空期間でありますので当然給付には結び付かないわけですが、今も話がありましたとおり、これは追納ということが前提になっておりますので、十年以内に追納をしていただくということ、もちろん、じゃ追納しているのが今までの実績でどれだけあるんだと、先ほどの御質問がございました
ですので、まさに六十五歳未満の方で、例えば空期間を持っておられる方とかというのはこちらの方ではっきりわかりませんので、むしろこれは、制度が使われた後で初めて、こういう方、こういう人数については実績がどうだったのかということがわかるわけでございます。
被保険者の側から見ても、猶予期間はいわゆる空期間でしかなく、老後の生活を支えるには不十分とも言えます。 安易に納付猶予を拡大するのではなく、納付しやすい工夫、徴収体制の整備こそが本来、本質ではないかというふうに思うわけですが、御見解をお願いいたします。
○田村国務大臣 委員がおっしゃられるのは、例えば今般の猶予制度を利用した方が、空期間のままだったらば給付に結びつかないわけですから、それはある意味、自業自得という言い方がいいのかどうかわかりませんけれども、その方がそのまま払えない所得状況のままだったかはわかりませんが、しかし、払っていないんだから、もらえないのは仕方がないよねと。
○田村国務大臣 一つは、猶予制度というもの、これを拡大するというのは、言うなれば、先ほど来申し上げておりますとおり、本来は御本人が収入がないということならば免除なんでしょうけれども、世帯で見ますと、世帯に支払い能力がある、所得があるということでどうしても免除にはならないという方々を含めて、こういう方々に対して猶予というような形で、後で保険料をお支払いいただければ、その間は空期間として扱うという対応をしております
しかし、もう一つのメリットというのは、空期間ということでありまして、年金の受給資格期間にはカウントされるということであります。ですから、今は二十五年でありますけれども、二十五年にカウントされる。だから、受給資格期間が足らなくなっちゃって年金を全くもらえないということは防げるわけであります。 ところが、一方で、保険料を納めません。しかも、これは免除でもありませんから、何ももらえないですよね。
さらに、後納制度は、これは対象者の幅を広げるわけでありますけれども、やはり空期間、これは、後から保険料を払えば給付はついてきますけれども、仮に払わなかったとしても、空期間ということで受給の資格期間にはカウントされるわけでございます。
いずれにしても、一年半たっておりますので、その分だけ全体の施行が遅れることになりますので、施行スケジュールについては再検討いたしまして、可能な限り早期に施行できるようにということで、具体的には、三号不整合期間は空期間という取扱いにするわけでございますが、当初、二年前の法案では公布から六か月以内ということになっていたものを公布から一月以内ということにしまして、無年金状態をより早期に解消することにいたしました
具体的には、不整合期間を空期間扱いにする時期について、公布から六か月以内、それから公布から一か月以内として、無年金状態をより早期に解消するというふうにいたしました。
この抜本改善案は、まずは法律により対応しようということが大前提で、その上で、不整合期間をいわゆる空期間として受給資格期間に算入するということ、あるいは不整合期間の特例追納を可能にするということ、あるいは将来に向けて二度とこういうことが起きないように再発防止策を実施するということについて検討するというふうにされていたわけであります。
しかし一方で、その期間がもし失われれば年金をもらえないという方々が、これは二十五年という支給開始のための、受給権のための年金の納付期間というのがあるわけでございまして、これを失ってしまうと無年金になってしまいますから、これに関しましては、空期間というんですけれども、期間は保証しましょう、しかし、お金はついてきませんよと。納付実績がないわけですから。
でも、だからこそ早く提起をするべきであったし、今議論されている空期間を処置することや追納を設けることなども、できるだけ早く出せばよかったということは、本当に当時も悔しい思いをして指摘をさせていただいたと思います。 大臣が今、法案を一年早く出せたという話をおっしゃいました。
この法律に関して申し上げたいことは、後の三号運用問題にもかかわるんですけれども、では、いわゆる精算という概念ですね、今までの、例えば三号運用制度だったら、三号運用制度の空期間をどうするのか。後ほど質問しますので、これは聞いておいていただければいいんですけれども。だから、三分の二以上で、三分の一払っていないとしても、直近一年間。
今回、その部分については、十年間さかのぼって追納をしていただくという形で、事後的に年金の保険料を納めていただいて給付に資する、あるいは、その期間穴があいたことで二十五年に満たない、あるいは十年に満たないという方については、いわゆる空期間扱いということで、資格期間としては認めて年金をお出しするという形で対応したいというのが法案の内容でございます。
その中に、不整合期間を空期間扱いとし、無年金となることを防止し、過去十年間の不整合期間の特例返納を可能とし、年金額を回復する機会を提供するという改正案が出されておりますが、そもそも、平成二十一年に実施された旧保険庁職員に対するアンケート結果において、不整合な記録は多数存在していることが判明いたしました。
あるいは、空期間をちゃんと認めてあげて二十五年の受給資格に足らなくならないようにするというのは、これ今回まさに改革法案の中には入っているわけですからこれも問題はないと思います。 じゃ、具体的に、加藤議員、何が、今出ているこの主婦年金追納法案の問題点、自民党として懸念している点なんでしょうか。